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刑事ドラマのあやふや知識②

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前回に続いて、刑事ドラマについてです。

犯人を逮捕後、起訴されて裁判判決というなんとなくなイメージがありますが、被疑者の逮捕後の刑事手続きってよくわかりますか?いまいちよくわからないので、ちょっと調べてみました。

 

 逮捕後の流れ

 

警察は逮捕してから48時間以内に検察に送検。

  〇時〇分逮捕と被疑者に告知してから48時間以内に弁解録取書、身上経歴書等を作成して検察に送検。警察は逮捕後忙しいのである。尚、逮捕には通常逮捕、現行逮捕、緊急逮捕の3つがあるが、緊急逮捕とは指名手配犯を見つけた時など、令状を持ち合わせていなくても、犯罪を起こしたという十分な証拠がある場合の逮捕のこと。もちろん後で令状は発行する。

また、被疑者とは起訴されていない場合の呼称。起訴後は被告となる。

 

警察の取り調べ

逮捕状で逮捕され、被疑者となった後はパトカーやワンボックスカーで警察署に連行され、写真撮影、指紋採取される。取り調べはその後で実施。身柄は警察署内の留置場に置かれる。DNA採取は逮捕状とは別の令状が必要であり、被疑者は拒否もできる。

現在では、取調室のドアは被疑者のプライバシーは守りつつ開けられている。刑事ドラマでよくみられる電気スタンドは基本的にはない。

取調室はドラマでの山場のシーンの一つでもあるが、現在では取り調べでやってはいけないこととして、警察庁の「警察捜査における取り調べ適正化指針」(平成20年度)がある。

  • 被疑者の身体に接触(やむを得ない場合除く)
  • 直接又は間接に有形力を行使  例 机をたたく
  • 一定の動作又は姿勢をとるよう強く要求する
  • 殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をする。
  • 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束する。
  • 被疑者の尊厳を著しく害するような言動をする。
  • 一定の時間帯に取調行おうとするとき、あらかじめ警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長の承認を受けないこと。

取り調べの時間は一日8時間以内、黙秘権の行使については、必ず告知が必要。昭和の刑事ドラマの取り調べシーンは、現代ではほとんどOUTな気がする。

 

 検察官は警察からの送検後24時間以内に拘留するか釈放するか決める。

 拘留請求認めた場合は、最長で20日間拘留できる。検察官は、この間に起訴か不起訴か決定する。弁護士は不起訴を目指して、示談交渉や捜査機関へ働きかけなどをする。被疑者は最大で23日間拘束され、家に帰れないことになる。

尚、起訴率は35%ぐらい。起訴後有罪確率99%といわれている。

 

書類送検とは

逮捕されないまま事件が検察のもとに送検されること。事件に関する書類が検察官のもとに送られ、逮捕されないまま捜査し、起訴か不起訴か決める。

書類送検だけでは、前科はつかない。

一般的には書類送検から半年以内には起訴、不起訴が決まる。

起訴率は30%ぐらい。

 

以上の知識だけでも刑事ドラマほんのちょっとおもしろくなるかも?

ありがとうございました。